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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第四十条 (準用規定)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(準用規定)

第四十条

第十八条(第一項第五号を除く。)、第二十二条の二第一項及び第二項(第四号に係る部分に限る。)、第二十三条並びに第二十六条の二の規定は、登録実施機関が試験事務を行う場合について準用する。この場合において、第二十二条の二第一項第二号中「特定指定地域」とあるのは「指定地域」と、第二十三条第一項中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と、同条第二項中「、収支予算又は資金計画」とあるのは「又は収支予算」と読み替えるものとする。

2第十八条(第一項第五号を除く。)、第二十二条の二第一項及び第二項(第四号に係る部分に限る。)、第二十三条並びに第二十六条の二の規定は、適正化事業実施機関が試験事務を行う場合について準用する。この場合において、第二十三条第一項中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と、同条第二項中「、収支予算又は資金計画」とあるのは「又は収支予算」と読み替えるものとする。

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