(登録事務等規程)
第十八条
法第二十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一登録事務等を行う時間及び休日に関する事項
- 二登録事務等を行う事務所の所在地に関する事項
- 三登録事務等に関する料金及びその収納の方法に関する事項
- 四登録事務等の方法に関する事項
- 五原簿及び帳簿の管理に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、登録事務等の実施に関し必要な事項
2登録実施機関は、法第二十三条第一項の規定により登録事務等規程の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項、理由及び期日を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。