条文くん法令検索 AIに質問する

タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第十八条 (登録事務等規程)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(登録事務等規程)

第十八条

第二十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録事務等を行う時間及び休日に関する事項
  2. 登録事務等を行う事務所の所在地に関する事項
  3. 登録事務等に関する料金及びその収納の方法に関する事項
  4. 登録事務等の方法に関する事項
  5. 原簿及び帳簿の管理に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、登録事務等の実施に関し必要な事項

2登録実施機関は、法第二十三条第一項の規定により登録事務等規程の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項、理由及び期日を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「タクシー業務適正化特別措置法施行規則第十八条(登録事務等規程)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(登録事項の変更の届出) タクシー業務適正化特別措置法施行規則 目次 第十九条(電磁的方法) →