(登録事務等規程)
第二十三条
登録実施機関は、登録事務等の開始前に、登録事務等の実施に関する規程(以下「登録事務等規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2登録事務等規程には、登録事務等の実施方法、登録事務等に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
3国土交通大臣は、第一項の認可をした登録事務等規程が登録事務等の公正かつ適確な実施上不適当なものとなつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。