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タクシー業務適正化特別措置法 第四十九条 (試験事務の代行)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(試験事務の代行)

第四十九条

国土交通大臣は、申請により、指定地域(特定指定地域を除く。)にあつては当該指定地域に係る登録実施機関に、特定指定地域にあつては当該特定指定地域に係る登録実施機関又は適正化事業実施機関に、前条第一項の試験の事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2登録実施機関が試験事務を行う場合における第七条第一項第四号の規定の適用については、同号中「国土交通大臣」とあるのは、「登録実施機関」とする。

3適正化事業実施機関が試験事務を行う場合における第七条第一項第四号の規定の適用については、同号中「国土交通大臣」とあるのは、「適正化事業実施機関」とする。

4第一項の規定により登録実施機関又は適正化事業実施機関が試験事務を行うときは、前条第二項の手数料は、当該登録実施機関又は適正化事業実施機関に納付するものとする。この場合において、納付された手数料は、当該登録実施機関又は適正化事業実施機関の収入とする。

5国土交通大臣は、登録実施機関又は適正化事業実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、試験事務を行わせてはならない。

  1. 次項若しくは第七項において準用する第二十三条第一項又は次項若しくは第七項において読み替えて準用する第三十六条第一項の認可を受けた事項に違反して、試験事務を行つたとき。
  2. 次項若しくは第七項において準用する第二十三条第三項第三十九条の二第二項又は第三十九条の三の規定による処分に違反したとき。

6第二十三条第二十五条第三十六条第一項第三十九条の二及び第三十九条の三の規定は、登録実施機関が試験事務を実施する場合について準用する。この場合において、第二十三条第二項中「、登録事務等に関する料金その他の」とあるのは「その他の」と、第二十五条第一項中「職員若しくは登録諮問委員会の委員」とあるのは「職員」と、同条第二項中「職員並びに登録諮問委員会の委員」とあるのは「職員」と、第三十六条第一項中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と読み替えるものとする。

7第二十三条第二十五条第三十六条第一項第三十九条の二及び第三十九条の三の規定は、適正化事業実施機関が試験事務を実施する場合について準用する。この場合において、第二十三条第二項中「、登録事務等に関する料金その他の」とあるのは「その他の」と、第二十五条第一項中「役員等(法人等でない登録実施機関にあつては、第十九条第一項の登録を受けた者。以下同じ。)若しくは職員若しくは登録諮問委員会の委員」とあるのは「役員若しくは職員」と、同条第二項中「役員等及び職員並びに登録諮問委員会の委員」とあるのは「役員及び職員」と、第三十六条第一項中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と読み替えるものとする。

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