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タクシー業務適正化特別措置法 第五十七条

昭和四十五年法律第七十五号法律

第五十七条

第二十五条第一項第四十九条第六項又は第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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