第五十八条 第三十条の規定による登録事務等の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録実施機関の役員等又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗