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タクシー業務適正化特別措置法 第五十九条

昭和四十五年法律第七十五号法律

第五十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十二条第二項において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による命令に違反した者
  2. 第五十二条第二項において準用する道路運送法第四十一条第三項の規定に違反した者

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