第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。一第五十二条第二項において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による命令に違反した者二第五十二条第二項において準用する道路運送法第四十一条第三項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗