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タクシー業務適正化特別措置法 第五十二条 (許可の取消し等)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(許可の取消し等)

第五十二条

国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、六月以内の期間を定めて輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができる。

2道路運送法第四十一条の規定は、前項の規定により輸送施設の使用の停止又は事業の停止を命じた場合について準用する。

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