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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第四十四条の二 (権限の委任)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(権限の委任)

第四十四条の二

法に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長に委任する。

  1. 第二条の二第一項の規定による指定地域の指定
  2. 第二条の二第二項(法第二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定地域の指定の解除
  3. 第二条の三第一項の規定による特定指定地域の指定
  4. 第三条第一項の規定による地域の指定
  5. 第五十一条第一項の規定による報告及び検査
  6. 第五十二条第二項において準用する道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四十一条第三項の規定による封印の取付け及び同条第四項の規定による登録識別情報の通知

2前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のうち法第五十二条第二項において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置並びに同条第二項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

3第五十一条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長、運輸監理部長及び運輸支局長も行うことができる。

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