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タクシー業務適正化特別措置法 第三条 (登録運転者の乗務)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(登録運転者の乗務)

第三条

タクシー事業者は、タクシーには、当該タクシーを配置する営業所を設けている単位地域(全国の区域を分けてタクシー運転者登録原簿(以下「原簿」という。)を設ける単位となる地域として国土交通大臣が指定する地域をいう。以下同じ。)に係る原簿に登録を受けている者(以下「登録運転者」という。)以外の者を運転者として乗務させてはならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。

2前項の規定による指定は、告示によつて行う。

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(施行前にされた登録の申請に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされたこの法律による改正前のタクシー業務適正化特別措置法(以下「旧法」という。)第五条の規定による申請であって、この法律の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

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