(特定指定地域の指定)
第二条の三
国土交通大臣は、指定地域のうち、特に利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域を、特定指定地域として指定することができる。
2前条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。
国土交通大臣は、指定地域のうち、特に利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域を、特定指定地域として指定することができる。
2前条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。