条文くん法令検索 AIに質問する

タクシー業務適正化特別措置法 第二条の三 (特定指定地域の指定)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(特定指定地域の指定)

第二条の三

国土交通大臣は、指定地域のうち、特に利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域を、特定指定地域として指定することができる。

2前条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。

e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「タクシー業務適正化特別措置法第二条の三(特定指定地域の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の二(指定地域の指定) タクシー業務適正化特別措置法 目次 第三条(登録運転者の乗務) →