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タクシー業務適正化特別措置法 第二条の二 (指定地域の指定)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(指定地域の指定)

第二条の二

国土交通大臣は、タクシーによる運送の引受けが専ら営業所以外の場所において行われており、かつ、道路運送法第二十七条第一項の規定に違反する適切な勤務時間又は乗務時間によらない勤務又は乗務、同法第十三条の規定に違反する運送の引受けの拒絶その他の輸送の安全及び利用者の利便を確保することが困難となるおそれがある行為の状況に照らして、タクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域を、指定地域として指定することができる。

2国土交通大臣は、指定地域について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定地域について同項の規定による指定を解除するものとする。

3第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除は、告示によつて行う。

4特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)第八条第一項に規定する協議会は、国土交通大臣に対し、当該協議会が組織されている同法第二条第五項に規定する特定地域又は同条第六項に規定する準特定地域について第一項の規定による指定を行うよう要請することができる。

5都道府県知事は、国土交通大臣に対し、当該都道府県について第一項の規定による指定を行うよう要請することができる。

6市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、国土交通大臣に対し、当該市町村について第一項の規定による指定を行うよう要請することができる。

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