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タクシー業務適正化特別措置法 第二条 (定義)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(定義)

第二条

この法律で「タクシー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。

2この法律で「ハイヤー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車で当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれるものをいう。

3この法律で「タクシー事業」とは、タクシーを使用して行なう一般乗用旅客自動車運送事業をいう。

4この法律で「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。

5この法律で「指定地域」とは、次条第一項の規定により指定された地域をいう。

6この法律で「特定指定地域」とは、第二条の三第一項の規定により指定された地域をいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(施行前の準備)

この法律による改正後のタクシー業務適正化特別措置法(以下「新法」という。)第十九条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請をすることができる。新法第二十三条第一項の規定による登録事務等規程の認可の申請についても、同様とする。

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