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旅客自動車運送事業運輸規則 第二十九条 (地図の備付け)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(地図の備付け)

第二十九条

一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車(次項の規定の適用を受けるものを除く。)に少なくとも営業区域内の次の各号に掲げる事項が明示された地図であつて地方運輸局長の指定する規格に適合するものを備えておかなければならない。

  1. 道路
  2. 地名
  3. 著名な建造物、公園、名所及び旧跡並びに鉄道の駅
  4. その他地方運輸局長が指定する事項

2一般乗用旅客自動車運送事業者は、タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第五項の指定地域内の営業所に配置する事業用自動車(運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)にあつては、次の各号に掲げる機能を有する機器を備えておかなければならない。

  1. 電子地図(電磁的方式により記録された地図(少なくとも営業区域内の前項各号に掲げる事項が明示された地図であつて同項の規格に適合するものに限る。)をいう。次号において同じ。)を当該機器の映像面に表示する機能
  2. 当該事業用自動車の位置情報を常時かつ即時に受信し、当該位置情報を当該機器の映像面に表示された電子地図に表示する機能
  3. 当該事業用自動車の運転者に対して目的地までの効率的な経路を適時に案内する機能

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