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旅客自動車運送事業運輸規則 第三十五条 (運転者の選任等)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(運転者の選任等)

第三十五条

旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画)の遂行に十分な数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない。

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