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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十八条 (運行管理者の業務)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(運行管理者の業務)

第四十八条

旅客自動車運送事業の運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

  1. 第十五条の規定により車掌を乗務させなければならない事業用自動車に車掌を乗務させること。
  2. 一の二
    特定自動運行事業用自動車による運送を行おうとする場合にあつては、第十五条の二第二項の規定により特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、又は遠隔からその業務を行わせること。
  3. 第二十条の場合において、同条の措置を講ずること。
  4. 第二十一条第一項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
  5. 三の二
    第二十一条第二項の休憩に必要な施設及び睡眠又は仮眠に必要な施設並びに同条第三項の睡眠に必要な施設を適切に管理すること。
  6. 第二十一条第四項の乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
  7. 四の二
    乗務員等の健康状態の把握に努め、第二十一条第五項の乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
  8. 第二十一条第六項の場合において、交替するための運転者を配置すること。
  9. 五の二
    第二十一条第七項の場合において、同項の措置を講ずること。
  10. 事業用自動車の運転者等に対し、第二十四条の点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること。
  11. 事業用自動車の運転者等に対し、第二十五条の記録をさせ、及びその記録を保存すること。
  12. 第二十六条の規定により記録しなければならない場合において、運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
  13. 第二十六条の規定により記録しなければならない場合において、運行記録計により記録することのできない事業用自動車を運行の用に供さないこと。
  14. 九の二
    第二十六条の二各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。
  15. 一般乗合旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、第二十七条第一項の運行基準図を作成して営業所に備え、これにより事業用自動車の運転者等に対し、適切な指導をすること。
  16. 十一
    路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、第二十七条第二項の運行表を作成し、これを事業用自動車の運転者等に携行させること。
  17. 十二
    一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、第二十八条の調査をし、かつ、同条の規定に適合する自動車を使用すること。
  18. 十二の二
    一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、第二十八条の二の運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行い、事業用自動車の運転者等に携行させ、及びその保存をすること。
  19. 十三
    第三十五条の規定により選任された者その他旅客自動車運送事業者により運転者として選任された者(特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、第十五条の二第一項の規定により選任された特定自動運行保安員)以外の者を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
  20. 十三の二
    第三十七条の乗務員等台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
  21. 十四
    一般乗用旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、事業用自動車の運転者が乗務する場合には、次号の規定により運転者証を表示するときを除き、第三十七条第三項の乗務員証を携行させ、及びその者が乗務を終了した場合には、当該乗務員証を返還させること。
  22. 十五
    一般乗用旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、タクシー業務適正化特別措置法第十三条の規定により運転者証を表示しなければならない事業用自動車に運転者を乗務させる場合には、当該自動車に運転者証を表示し、その者が乗務を終了した場合には、当該運転者証を保管しておくこと。
  23. 十六
    事業用自動車の乗務員等に対し、第三十八条(第六項を除く。)の指導、監督及び特別な指導を行うとともに、同条第一項及び第三項の記録及び保存を行うこと。
  24. 十七
    事業用自動車の運転者に第三十八条第二項の適性診断を受けさせること。
  25. 十八
    第四十三条第二項の場合において、当該自動車に非常信号用具を備えること。
  26. 十九
    前条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。
  27. 二十
    第二十五条ただし書(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の場合を除き、旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和三十一年政令第二百五十六号)の要件を備えない者に事業用自動車を運転させないこと。
  28. 二十一
    自動車事故報告規則第五条の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

2前項の運行管理者は、法第七十八条第三号の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて旅客の運送を行う場合においては、前項(第十三号、第十五号及び第二十号を除く。)の規定に準じて当該自家用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わなければならない。

3統括運行管理者は、前二項の規定による運行管理者の業務を統括しなければならない。

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