(経路の調査等)
第二十八条
一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、かつ、当該経路の状態に適すると認められる自動車を使用しなければならない。ただし、法第二十一条第二号の規定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあつては、この限りでない。
一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、かつ、当該経路の状態に適すると認められる自動車を使用しなければならない。ただし、法第二十一条第二号の規定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあつては、この限りでない。