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旅客自動車運送事業運輸規則 第二十八条の二 (運行指示書による指示等)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(運行指示書による指示等)

第二十八条の二

一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行ごとに次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行うとともに、これを当該運転者等に携行させなければならない。ただし、法第二十一条第二号の規定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあつては、この限りでない。

  1. 運行の開始及び終了の地点及び日時
  2. 乗務員等の氏名
  3. 運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時
  4. 旅客が乗車する区間
  5. 運行に際して注意を要する箇所の位置
  6. 乗務員等の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
  7. 乗務員等の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
  8. 第二十一条第三項の睡眠に必要な施設の名称及び位置
  9. 運送契約の相手方の氏名又は名称
  10. その他運行の安全を確保するために必要な事項

2一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による運行指示書を運行の終了の日から三年間保存しなければならない。

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