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旅客自動車運送事業運輸規則 第四十七条の八 (有償運送の許可を受けた自家用自動車の運行の管理)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(有償運送の許可を受けた自家用自動車の運行の管理)

第四十七条の八

旅客自動車運送事業者は、法第七十八条第三号の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて旅客の運送を行うときは、第十五条第二十条第二十一条第二十四条第二十五条第二十六条第二十六条の二第二十七条第二十八条第二十八条の二第三十七条第三十八条及び第四十三条第二項の規定に準じて、当該自家用自動車の運行の管理を行わなければならない。

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