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旅客自動車運送事業運輸規則 第二十五条 (業務記録)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(業務記録)

第二十五条

一般乗合旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事したときは、次に掲げる事項を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

  1. 運転者等の氏名
  2. 運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号等当該自動車を識別できる記号、番号その他の表示
  3. 業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離
  4. 業務を交替した場合は、その地点及び日時
  5. 休憩又は仮眠をした場合は、その地点及び日時
  6. 第二十一条第三項の睡眠に必要な施設で睡眠をした場合は、当該施設の名称及び位置
  7. 道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条に規定する事故(第二十六条の二及び第三十七条第一項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあつては、その概要及び原因
  8. 運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)に車掌が乗務した場合は、その車掌名
  9. 前号の場合において、車掌がその業務を交替した場合は、交替した車掌ごとにその地点及び日時

2一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事したときは、前項各号に掲げる事項のほか、旅客が乗車した区間を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を三年間保存しなければならない。

3一般乗用旅客自動車運送事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事したときは、第一項第一号から第七号までに掲げる事項のほか、旅客が乗車した区間並びに運行の業務に従事した事業用自動車の走行距離計に表示されている業務の開始時及び終了時における走行距離の積算キロ数を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を事業用自動車ごとに整理して一年間保存しなければならない。

4旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者にあつては、事業用自動車について長期間にわたり業務の交替がない場合に限る。)は、前三項の規定により記録すべき事項の一部について、運転者等ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準第四十八条の二第二項の規定に適合し、又はこれと同等の性能を有すると認められる運行記録計(以下「運行記録計」という。)により記録することができる。この場合において当該旅客自動車運送事業者は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者等ごとに当該運行記録計による記録に付記させ、かつ、その付記に係る記録を一年間(一般乗用旅客自動車運送事業者にあつては事業用自動車ごとに整理して一年間、一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては三年間)保存しなければならない。

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