条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両の保安基準 第四十八条の二 (運行記録計)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(運行記録計)

第四十八条の二

次の各号に掲げる自動車(緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運行記録計を備えなければならない。

  1. 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの
  2. 前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車

2前項各号に掲げる自動車に備える運行記録計は、二十四時間以上の継続した時間内における当該自動車の瞬間速度及び二時刻間の走行距離を自動的に記録することができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、記録性能、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両の保安基準第四十八条の二(運行記録計)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第四十八条(自動運行装置) 道路運送車両の保安基準 目次 第四十八条の三(速度表示装置) →