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道路運送車両の保安基準 第四十八条の三 (速度表示装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(速度表示装置)

第四十八条の三

自動車には、速度表示装置を備えることができる。

2速度表示装置は、当該自動車の速度を他の交通に容易に表示することができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、表示方法、灯光の色、明るさ、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3速度表示装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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