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道路運送車両の保安基準 第五十二条 (危険物を運送する自動車)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(危険物を運送する自動車)

第五十二条

危険物を運送する自動車は、第二条から第四十八条の三までの規定によるほか、危険物を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。

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