(危険物を運送する自動車) 第五十二条 危険物を運送する自動車は、第二条から第四十八条の三までの規定によるほか、危険物を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗