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道路運送車両の保安基準
昭和二十六年運輸省令第六十七号
府省令
· 条文 148 件 ·
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条文一覧
第一条
(用語の定義)
第一条の二
(燃料の規格)
第一条の三
(破壊試験)
第二条
(長さ、幅及び高さ)
第三条
(最低地上高)
第四条
(車両総重量)
第四条の二
(軸重等)
第五条
(安定性)
第六条
(最小回転半径)
第七条
(接地部及び接地圧)
第八条
(原動機及び動力伝達装置)
第九条
(走行装置等)
第十条
(操縦装置)
第十一条
第十一条の二
(施錠装置等)
第十二条
(制動装置)
第十三条
第十四条
(緩衝装置)
第十五条
(燃料装置)
第十六条
第十七条
第十七条の二
(電気装置)
第十八条
(車枠及び車体)
第十八条の二
(巻込防止装置等)
第十九条
(連結装置)
第二十条
(乗車装置)
第二十一条
(座席)
第二十二条
第二十二条の二
第二十二条の三
(座席ベルト等)
第二十二条の四
(頭部後傾抑止装置等)
第二十二条の五
(年少者用補助乗車装置等)
第二十三条
(通路)
第二十四条
(立席)
第二十五条
(乗降口)
第二十六条
(非常口)
第二十七条
(物品積載装置)
第二十八条
(高圧ガス運送装置)
第二十九条
(窓ガラス)
第三十条
(騒音防止装置)
第三十一条
(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)
第三十一条の二
(窒素酸化物排出自動車等の特例)
第三十二条
(前照灯等)
第三十三条
(前部霧灯)
第三十三条の二
(側方照射灯)
第三十三条の三
(低速走行時側方照射灯)
第三十四条
(車幅灯)
第三十四条の二
(前部上側端灯)
第三十四条の三
(昼間走行灯)
第三十五条
(前部反射器)
第三十五条の二
(側方灯及び側方反射器)
第三十六条
(番号灯)
第三十七条
(尾灯)
第三十七条の二
(後部霧灯)
第三十七条の三
(駐車灯)
第三十七条の四
(後部上側端灯)
第三十八条
(後部反射器)
第三十八条の二
(大型後部反射器)
第三十八条の三
(再帰反射材)
第三十九条
(制動灯)
第三十九条の二
(補助制動灯)
第四十条
(後退灯)
第四十一条
(方向指示器)
第四十一条の二
(補助方向指示器)
第四十一条の三
(非常点滅表示灯)
第四十一条の四
(緊急制動表示灯)
第四十一条の五
(後面衝突警告表示灯)
第四十二条
(その他の灯火等の制限)
第四十三条
(警音器)
第四十三条の二
(非常信号用具)
第四十三条の三
(警告反射板)
第四十三条の四
(停止表示器材)
第四十三条の五
(盗難発生警報装置)
第四十三条の六
(車線逸脱警報装置)
第四十三条の七
(車両接近通報装置)
第四十三条の八
(事故自動緊急通報装置)
第四十三条の九
(側方衝突警報装置)
第四十三条の十
(車両後退通報装置)
第四十四条
(後写鏡等)
第四十四条の二
(後退時車両直後確認装置)
第四十五条
(窓ふき器等)
第四十六条
(速度計等)
第四十六条の二
(事故情報計測・記録装置)
第四十七条
(消火器)
第四十七条の二
(内圧容器及びその附属装置)
第四十八条
(自動運行装置)
第四十八条の二
(運行記録計)
第四十八条の三
(速度表示装置)
第四十九条
(緊急自動車)
第四十九条の二
(道路維持作業用自動車)
第四十九条の三
(自主防犯活動用自動車)
第五十条
(旅客自動車運送事業用自動車)
第五十条の二
(ガス運送容器を備える自動車等)
第五十一条
(火薬類を運送する自動車)
第五十二条
(危険物を運送する自動車)
第五十三条
(乗車定員及び最大積載量)
第五十四条
(臨時乗車定員)
第五十五条
(基準の緩和)
第五十六条
第五十七条
第五十八条
(適用関係の整理)
第五十八条の二
(締約国登録自動車の特例)
第五十八条の三
(国土交通大臣が認定した自動車の特例)
第五十九条
(長さ、幅及び高さ)
第六十条
(接地部及び接地圧)
第六十一条
(制動装置)
第六十一条の二
(車体)
第六十一条の三
(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)
第六十二条
(前照灯)
第六十二条の二
(番号灯)
第六十二条の三
(尾灯)
第六十二条の四
(制動灯)
第六十三条
(後部反射器)
第六十四条
(警音器)
第六十四条の二
(消音器)
第六十四条の三
(方向指示器)
第六十五条
(後写鏡)
第六十五条の二
(速度計等)
第六十五条の三
(かじ取装置)
第六十五条の四
(電気装置)
第六十六条
(乗車装置)
第六十六条の二
(座席ベルト等)
第六十六条の三
(頭部後傾抑止装置等)
第六十六条の四
(緊急制動表示灯)
第六十六条の四の二
(後面衝突警告表示灯)
第六十六条の四の三
(最高出力抑制装置)
第六十六条の五
(接地部及び接地圧)
第六十六条の六
(制動装置)
第六十六条の七
(車体)
第六十六条の八
(前照灯)
第六十六条の九
(尾灯)
第六十六条の十
(制動灯)
第六十六条の十一
(後部反射器)
第六十六条の十二
(警音器)
第六十六条の十三
(方向指示器)
第六十六条の十四
(速度抑制装置)
第六十六条の十五
(電気装置)
第六十六条の十六
(乗車装置)
第六十六条の十七
(最高速度表示灯)
第六十七条
(基準の緩和)
第六十七条の二
(適用関係の整理)
第六十七条の三
(締約国登録原動機付自転車の特例)
第六十八条
(長さ、幅及び高さ)
第六十九条
(接地部及び接地圧)
第七十条
(制動装置)
第七十一条
(車体)
第七十二条
(警音器)
第七十三条
(基準の緩和)