(事故自動緊急通報装置)
第四十三条の八
自動車(次に掲げるものを除く。)に備える事故自動緊急通報装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、その旨及び当該事故の概要を所定の場所に自動的かつ緊急に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
- 一専ら乗用の用に供する自動車であつて次に掲げるもの
- イ乗車定員十人以上の自動車
- ロ乗車定員十人未満の自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるもの
- イ
- 二前号の自動車の形状に類する自動車
- 三貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるもの
- 四前号の自動車の形状に類する自動車
- 五二輪自動車
- 六側車付二輪自動車
- 七三輪自動車
- 八カタピラ及びそりを有する軽自動車
- 九大型特殊自動車
- 十小型特殊自動車
- 十一被牽引自動車