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道路運送車両の保安基準 第四十三条の八 (事故自動緊急通報装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(事故自動緊急通報装置)

第四十三条の八

自動車(次に掲げるものを除く。)に備える事故自動緊急通報装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、その旨及び当該事故の概要を所定の場所に自動的かつ緊急に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

  1. 専ら乗用の用に供する自動車であつて次に掲げるもの
    1. 乗車定員十人以上の自動車
    2. 乗車定員十人未満の自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるもの
  2. 前号の自動車の形状に類する自動車
  3. 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるもの
  4. 前号の自動車の形状に類する自動車
  5. 二輪自動車
  6. 側車付二輪自動車
  7. 三輪自動車
  8. カタピラ及びそりを有する軽自動車
  9. 大型特殊自動車
  10. 小型特殊自動車
  11. 十一
    被牽引自動車

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