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道路運送車両の保安基準 第四十三条の七 (車両接近通報装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(車両接近通報装置)

第四十三条の七

電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)には、当該自動車の接近を歩行者等に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合する車両接近通報装置を備えなければならない。ただし、走行中に内燃機関が常に作動する自動車にあつては、この限りでない。

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