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道路運送車両の保安基準 第四十三条の六 (車線逸脱警報装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(車線逸脱警報装置)

第四十三条の六

専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車並びに車線逸脱警報装置(自動車が走行中に車線から逸脱しようとしている、又は逸脱している旨を運転者に警報することにより自動車の車線からの逸脱を防止する装置をいう。以下この条において同じ。)を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車並びに車線逸脱警報装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トンを超えるものには、安全な運行を確保できるものとして、車線からの逸脱の検知及び警報に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する車線逸脱警報装置を備えなければならない。ただし、高速道路等において運行しない自動車にあつては、この限りでない。

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