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道路運送車両の保安基準 第四十三条の五 (盗難発生警報装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(盗難発生警報装置)

第四十三条の五

自動車には、盗難発生警報装置(自動車の盗難が発生しようとしている、又は発生している旨を音又は音及び灯光等により車外へ警報することにより自動車の盗難を防止する装置をいう。以下同じ。)を備えることができる。

2専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が二トンを超える自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備える盗難発生警報装置は、安全な運行を妨げないものとして、盗難の検知及び警報に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

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