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道路運送車両の保安基準 第四十三条の四 (停止表示器材)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(停止表示器材)

第四十三条の四

自動車に備える停止表示器材は、けい光及び反射光により他の交通に当該自動車が停止していることを表示することができるものとして、形状、けい光及び反射光の明るさ、色等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2停止表示器材は、使用に便利な場所に備えられたものでなければならない。

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