(警告反射板) 第四十三条の三 自動車に備える警告反射板は、その反射光により他の交通に警告することができるものとして、形状、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条の三を開く ↗