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道路運送車両の保安基準 第四十三条の三 (警告反射板)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(警告反射板)

第四十三条の三

自動車に備える警告反射板は、その反射光により他の交通に警告することができるものとして、形状、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

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