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道路運送車両の保安基準 第四十三条の二 (非常信号用具)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(非常信号用具)

第四十三条の二

自動車には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び被牽引自動車にあつては、この限りでない。

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