条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両の保安基準 第四十三条 (警音器)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(警音器)

第四十三条

自動車(被牽引自動車を除く。)には、警音器を備えなければならない。

2警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3自動車の警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両の保安基準第四十三条(警音器)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第四十二条(その他の灯火等の制限) 道路運送車両の保安基準 目次 第四十三条の二(非常信号用具) →