(側方衝突警報装置)
第四十三条の九
次に掲げる自動車(被牽引自動車及び側方衝突警報装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)には、自転車の乗車人員が当該自動車の左側面に衝突するおそれがある場合に、その旨を運転者に警報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合する側方衝突警報装置を備えなければならない。
- 一貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トンを超えるもの
- 二前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車
次に掲げる自動車(被牽引自動車及び側方衝突警報装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)には、自転車の乗車人員が当該自動車の左側面に衝突するおそれがある場合に、その旨を運転者に警報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合する側方衝突警報装置を備えなければならない。