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道路運送車両の保安基準 第四十三条の十 (車両後退通報装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(車両後退通報装置)

第四十三条の十

自動車(次に掲げるものを除く。)には、車両後退通報装置(自動車が後退している旨を歩行者等に通報する装置をいう。以下この条において同じ。)を備えなければならない。

  1. 専ら乗用の用に供する自動車(第五号から第十一号までに掲げるものを除く。以下この号から第四号までにおいて同じ。)であつて次に掲げるもの
    1. 乗車定員十人未満の自動車
    2. 乗車定員十人以上の自動車であつて車両総重量三・五トン以下のもの
  2. 前号の自動車の形状に類する自動車
  3. 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トン以下のもの
  4. 前号の自動車の形状に類する自動車
  5. 二輪自動車
  6. 側車付二輪自動車
  7. 三輪自動車
  8. カタピラ及びそりを有する軽自動車
  9. 大型特殊自動車
  10. 小型特殊自動車
  11. 十一
    被牽引自動車

2車両後退通報装置の通報音発生装置は、歩行者等が確実に聞き取ることができる通報音を発することができるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3車両後退通報装置は、自動車の後退を歩行者等に通報することにより歩行者等の当該自動車との衝突を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

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