(車両後退通報装置)
第四十三条の十
自動車(次に掲げるものを除く。)には、車両後退通報装置(自動車が後退している旨を歩行者等に通報する装置をいう。以下この条において同じ。)を備えなければならない。
- 一専ら乗用の用に供する自動車(第五号から第十一号までに掲げるものを除く。以下この号から第四号までにおいて同じ。)であつて次に掲げるもの
- イ乗車定員十人未満の自動車
- ロ乗車定員十人以上の自動車であつて車両総重量三・五トン以下のもの
- イ
- 二前号の自動車の形状に類する自動車
- 三貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トン以下のもの
- 四前号の自動車の形状に類する自動車
- 五二輪自動車
- 六側車付二輪自動車
- 七三輪自動車
- 八カタピラ及びそりを有する軽自動車
- 九大型特殊自動車
- 十小型特殊自動車
- 十一被牽引自動車
2車両後退通報装置の通報音発生装置は、歩行者等が確実に聞き取ることができる通報音を発することができるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3車両後退通報装置は、自動車の後退を歩行者等に通報することにより歩行者等の当該自動車との衝突を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。