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道路運送車両の保安基準 第三十七条の三 (駐車灯)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(駐車灯)

第三十七条の三

自動車の前面及び後面の両側(カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車にあつては、前面及び後面又は後面)又はその両側面には、駐車灯を備えることができる。

2駐車灯は、夜間に駐車している自動車の存在を他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3駐車灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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