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道路運送車両の保安基準 第三十七条の二 (後部霧灯)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(後部霧灯)

第三十七条の二

自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。

2後部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の後方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3後部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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