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道路運送車両の保安基準 第六十六条 (乗車装置)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(乗車装置)

第六十六条

一般原動機付自転車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2一般原動機付自転車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は、安全に着席できるものとして、寸法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

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