(電気装置)
第六十五条の四
一般原動機付自転車(付随車を除く。)の電気装置は、サイバーセキュリティを確保できるものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2電力により作動する原動機を有する一般原動機付自転車の電気装置は、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一般原動機付自転車(付随車を除く。)の電気装置は、サイバーセキュリティを確保できるものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2電力により作動する原動機を有する一般原動機付自転車の電気装置は、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。