(かじ取装置)
第六十五条の三
一般原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)のかじ取装置は、当該一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に傷害を与えるおそれの少ないものとして、運転者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一般原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)のかじ取装置は、当該一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に傷害を与えるおそれの少ないものとして、運転者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。