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道路運送車両の保安基準 第六十二条の二 (番号灯)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(番号灯)

第六十二条の二

一般原動機付自転車(最高速度二十キロメートル毎時未満のものを除く。第六十二条の三第六十二条の四第六十四条の三第六十五条の二第六十五条の三第六十六条の二及び第六十六条の三において同じ。)の番号灯は、夜間にその後面に取り付けた市町村(特別区を含む。)の条例で付すべき旨を定めている標識の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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