条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両の保安基準 第六十二条の三 (尾灯)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(尾灯)

第六十二条の三

一般原動機付自転車の後面には、尾灯を備えなければならない。

2尾灯は、夜間に一般原動機付自転車の後方にある他の交通に当該一般原動機付自転車の存在を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

e-Gov法令検索で第六十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両の保安基準第六十二条の三(尾灯)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十二条の二(番号灯) 道路運送車両の保安基準 目次 第六十二条の四(制動灯) →