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道路運送車両の保安基準 第六十二条の四 (制動灯)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(制動灯)

第六十二条の四

一般原動機付自転車の後面には、制動灯を備えなければならない。

2制動灯は、一般原動機付自転車の後方にある他の交通に当該一般原動機付自転車の制動装置が作動していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

4制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該制動灯については前二項の基準は適用しない。

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