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道路運送車両の保安基準 第六十三条 (後部反射器)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(後部反射器)

第六十三条

一般原動機付自転車の後面には、後部反射器を備えなければならない。

2後部反射器は、夜間に一般原動機付自転車の後方にある他の交通に当該一般原動機付自転車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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