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道路運送車両の保安基準 第六十四条の三 (方向指示器)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(方向指示器)

第六十四条の三

一般原動機付自転車には、方向指示器を備えなければならない。

2方向指示器は、一般原動機付自転車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

4方向指示器を緊急制動表示灯又は後面衝突警告表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該方向指示器については前二項の基準は適用しない。

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