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道路運送車両の保安基準 第六十四条の二 (消音器)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(消音器)

第六十四条の二

一般原動機付自転車(付随車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2内燃機関を原動機とする一般原動機付自転車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。

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