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道路運送車両の保安基準 第六十五条 (後写鏡)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(後写鏡)

第六十五条

一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。

2一般原動機付自転車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える一般原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において一般原動機付自転車の後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3ハンドルバー方式のかじ取装置を備える一般原動機付自転車であつて車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4前二項の後写鏡は、それぞれ、これらの規定に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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