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道路運送車両の保安基準 第四十四条 (後写鏡等)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(後写鏡等)

第四十四条

自動車(被牽引自動車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。ただし、運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する後方等確認装置を備える自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)にあつては、この限りでない。

2自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であつて車室(運転者が運転者席において自動車の外側線付近の交通状況を確認できるものを除く。次項及び第六十五条において同じ。)を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において自動車の外側線付近及び後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であつて車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれのないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4第一項の後方等確認装置並びに第二項及び前項の後写鏡は、それぞれ、これらの規定に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

5自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)には、運転者が運転者席において告示で定める障害物を確認できる鏡その他の装置を備えなければならない。ただし、運転者が運転者席において当該障害物を直接又は後写鏡若しくは後方等確認装置により確認できる構造の自動車にあつては、この限りでない。

6前項の鏡その他の装置は、同項の障害物を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該鏡その他の装置による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

7第五項の鏡その他の装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

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