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道路運送車両の保安基準 第六十五条の二 (速度計等)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(速度計等)

第六十五条の二

一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。

2一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、運転者が運転者席において容易に走行距離を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において著しい誤差がないものとして、表示、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する走行距離計を備えなければならない。

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