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道路運送車両の保安基準 第六十六条の三 (頭部後傾抑止装置等)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(頭部後傾抑止装置等)

第六十六条の三

一般原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)の座席(またがり式の座席を除く。)には、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、運転者の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、運転者の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合する頭部後傾抑止装置を備えなければならない。ただし、当該座席自体が当該装置と同等の性能を有するものであるときは、この限りでない。

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