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道路運送車両の保安基準 第六十六条の二 (座席ベルト等)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(座席ベルト等)

第六十六条の二

一般原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)には、当該一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者が、座席の前方に移動することを防止し、かつ、上半身を過度に前傾することを防止するため、座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならない。ただし、座席がまたがり式であるものにあつては、この限りでない。

2前項の座席ベルトの取付装置は、座席ベルトから受ける荷重等に十分耐え、かつ、取り付けられる座席ベルトが有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3第一項の座席ベルトは、当該一般原動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席ベルトを装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に操作等を行うことができるものとして、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

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